民間の金融機関から実質無利子・無担保の融資を受けることができる制度が5月1日からスタートしました。実質無利子・無担保の融資は政府系の金融機関ですでに開始していますが、申込の殺到により、手続きに遅れが生じているのが現状です。
制度が拡大されることで、円滑な融資が実行されることが期待されます。
今回は民間金融機関による感染症特別貸付について解説します。
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民間金融機関における実質無利子・無担保融資とは?
民間の金融機関における実質無利子・無担保融資とは、政府の緊急経済対策の1つとして決定した資金繰り支援制度です。
業績が悪化した中小企業などが、民間の金融機関から実質無利子・無担保で融資を受けることができます。4月30日に補正予算が成立し、5月1日より各都道府県にて制度が開始されています。
制度の概要
制度の概要は主に下記の2点です。
- 都道府県による融資制度を活用した、実質無利子・無担保、据置期間最大5年の融資制度
- 信用保証の保証料は半額、またがゼロ
対象要件
対象要件は、以下の売上減少の要件を満たし、セーフティ保証ネット4号・5号、または危機関連保証の認定を受けていることです。
売上▲5% | 売上高▲15% | |
個人事業主 (事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ) | 保証料ゼロ 金利ゼロ | 保証料ゼロ 金利ゼロ |
小・中規模事業者 | 保証料1/2 | 保証料ゼロ 金利ゼロ |
セーフティ保証ネット4号とは?
セーフティ保証ネット4号とは、自然災害等の突発的自由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害援助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定す必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の補償限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
経済産業省は、各都道府県からの要請を受けて、3月2日に全国の都道府県を対象にセーフティ保証ネット4号の発動を決めています。
セーフティ保証ネット5号とは?
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
セーフティ保証ネット5号の指定業種は、5月1日をもって全業種に拡大されています。
融資上限額
融資上限額は、3,000万円です。
融資期間
融資期間は10年以内で、据置期間は5年以内です。
担保について
担保は原則不要です。
保証人について
保証人は下記のとおりです。
- 代表者は、①法人と個人の資産が分離されていること、②債務超過ではないことの要件を満たせば不要です
- 代表者以外(フリーランス等を含む個人事業主など)は保証人不要です
申請方法について
申請方法は下記の流れになります。
- 金融機関に融資の相談、申込の実施
- 金融機関による審査や書類準備
- 金融機関が認定申請書を市区町村に提出
- 金融機関が保証協会に審査の依頼
- 融資実行
※自治体によって異なるスキームとなる場合があります
いつから申込開始?
申込は各金融機関で5月1日から開始しています。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は下記のとおりです。
- 市町村認定書(セーフティ保証ネット4号・5号、危機関連保証のいずれか)
- 金融機関必要書類
- 保証協会必要書類
※具体的な必要書類については、各金融機関に確認が必要です